周南市議会 2019-09-10 09月10日-05号
また、これを受けて自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定をされております。
また、これを受けて自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定をされております。
◆13番(小川安士君) 平成21年ということで、かなり前になるわけですけれども、資料の提出については、自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定めており、これが土台になっていると思います。
その例外として、法令に定めがあるときというのを根拠として名簿提供を決めていますが、個人情報を守ることを第一義的に考えれば、おのずと自衛隊法施行令第120条は「できる規定」であって、要請に応える義務はなく、自治体の裁量の範囲内で対応を決めるという結論が導き出されるはずであります。
まず、法令に定めがある場合につきましては、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に定めがあり、業務の目的以外の提供をすることができると判断いたしました。
柳井市における自衛官募集の協力の実態と認識についてでございますが、本市では、自衛官募集に係る事務として、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第119条の規定に基づき、募集説明会や、試験日程等、募集記事の市広報紙への掲載を行っているほか、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づく、募集対象者情報に関する、資料の提出依頼があった場合には、資料を提出しております。
第1点の市民の不安をあおる自衛隊広報の中止をということでありますが、自衛官募集に関する事務の一部は、地方自治法における法定受託事務として、自衛隊法及び自衛隊法施行令に基づき、県及び市が処理するものとされております。このため、本市では法律にのっとり、自衛隊山口地方協力本部宇部地域事務所などと連携し、自衛官募集に関する広報活動を行っているところであります。